障害年金とは?【障害当事者が調べた障害年金の基礎基本】

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こんにちは!ののです。

私は今障害年金の申請にチャレンジしているところです。

そこでそもそも障害年金って何?ということを調べたので、まとめてお伝えしたいと思います。

というわけで今回のテーマは・・・「障害年金とは?【障害当事者が調べた障害年金の基礎基本】」です!

障害年金って気になるけどそもそもどういうものなの?

こんなお悩みを持つ方にぴったりの記事になっているので、ぜひお付き合いください。

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障害年金とは

障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。

障害年金には種類があり、受給するためには決められた要件をクリアする必要があります。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある

年金制度は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金」と会社員や公務員の人が加入する「厚生年金」の2階建て構造になっています。

ですので、会社員や公務員の人は、2つの年金制度に加入していることになります。

障害年金は、初診日に加入していた年金制度が国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金であれば「障害厚生年金」を請求することができます。

障害基礎年金は1級・2級があり、年金額は定額です。障害厚生年金は1級・2級・3級があり、加入期間や支払った保険料により支給額が変わります。

まとめ
  • 障害年金は、20歳以上で病気やケガで働けない状態であればもらうことができる。
  • 障害の状態が続くかぎり障害年金をもらうことができるが、原則65歳までに請求する。
  • 初診日が国民年金なら障害基礎年金、初診日が厚生年金なら障害厚生年金を受け取ることができる。
  • 障害基礎年金と障害厚生年金ではもらえる年金額が異なる。
  • 各傷病によって、障害年金受給要件は微妙に異なる。

障害年金の受給要件

精神障害の場合の障害年金受給要件

障害年金3級

障害年金の3級は、障害基礎年金にはなく、障害厚生年金にのみ設定されています。3級の判定基準となっている障害の状態は次の2つです。

障害年金3級受給要件
  • 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
https://shigoto4you.com/seishin_techo_nenkin_kijyun/

障害年金2級

2級の判定基準となっている障害の状態は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです。知的障害と発達障害の場合は「著しい制限」ではなく、「援助が必要」という基準になっています。

https://shigoto4you.com/seishin_techo_nenkin_kijyun/

障害年金1級

1級の判定基準は、「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」。つまり、自分では日常生活に必要なことができず、常に他の人の援助が必要な状態です。

https://shigoto4you.com/seishin_techo_nenkin_kijyun/

【参考】
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等|日本年金機構
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害|日本年金機構

働いていても障害年金の受給はできる!が…

障害年金は働いていても受給することができます。厚生労働省の「令和元年 障害年金受給者実態調査」によると、障害年金を受給している人の34%が働いているそうです。

ですが、精神障害や発達障害、がんや内科系疾患などの内部障害は、認定審査の際に「就労することができている=障害の程度が軽度なのではないか」と判断されることが少なくありません。

ここで障害年金を請求する正当性を主張するためには、仕事の種類や内容・職場での受けている配慮・職場での様子等「働く上で障害が生じている」ということを審査する側に的確に伝えることが大切です。

そのためには上記の各等級の認定基準をよく理解し、基準に沿った病状を丁寧に主治医や社労士に伝えることがとても重要なのです。

以下の動画も参考になると思います。

https://youtu.be/N51z9yp3nAo

まとめ

●障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金。

●その受給認定基準は各傷病によって微妙に異なる。

●障害年金は働いていても受給することができるが、殊精神障害においては「就労できている」ということが査定に響きやすい。そのため、職場での障害や配慮をていねいかつ的確に社労士・主治医に伝え、申請書類に落とし込んでもらう必要がある。

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